『大日本史料』 12編 2 慶長九年三月~同十年二月 p.87

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持候と思はゝ、能程に可成也と、餘所事の樣に被語けり、此誤皆筑前守事な, れは、貌を赤めて被居けり、萬事利發にて、下々の迷惑に、諸人の痛みに成事, 過候へ共申受候と、忝ぬりを仕り、鷹師も下直戌事き乍知、欲にぬけり、相た, あてられ候へし、所詮うつくしく遣たるか、却て徳たるへしと思ひ、此金き, 持の人足、無限百姓の痛む事也、猶も合點の不參事は、國中鐵砲をとゝめ、諸, 參と、一禮をしたる鴈も有とは終に不聞、大形の徳き、家中の者とも、鐵砲上, 鳥を不爲打候、鷹場にと思はゝ、城下二三里斗りき苦しかるましき事也、其, 歸鴈を懇にせられたり共秋の頃其鴈來り、當春の御懇厚に、毎年此所へ可, たりにたまり、物をきらしたる體にもてなし、扨御乘馬御刀持のかた替、鳥, 手に成たる程は盆有ましき也、乍去、壹圓持ぬも可惡、能頃の見合可入事也, 生をせねは面白事なきに依り、若きもの共鐵砲すかす、鷹き物前の用に不, 鷹は百姓の痛に成總別仕置の妨に成物なれは、大名の役なれは、不及是非, 程代をとらせけれは、迷惑には思へとも、御氣に違ひなは、重て別の事にて, 外き鐵砲を宥し度事也、其子細は、家中鐵砲上手になれは、自然の時盆有、殺, 立、此得失を能々分別して可見事也、城下も、二月中頃より鐵砲を打せ度候, 長政シバ, シバ如水, ノ痛ミ, 鷹ハ百姓, 鐵砲ヲ禁, 可ナルコ, ズルノ不, ノ教ヲ受, クノシ, 慶長九年三月二十日, 八七

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  • 長政シバ
  • シバ如水
  • ノ痛ミ
  • 鷹ハ百姓
  • 鐵砲ヲ禁
  • 可ナルコ
  • ズルノ不
  • ノ教ヲ受
  • クノシ

  • 慶長九年三月二十日

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  • 八七

注記 (26)

  • 403,625,58,2222持候と思はゝ、能程に可成也と、餘所事の樣に被語けり、此誤皆筑前守事な
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