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ニ申上候、, 可然樣奉存候、, そこないうたきの至極ニ御座候、况人の命を絶候は、國政之一大事ニ, むさと牢へ入不申、人殺しの外、先はみたわに拷問不仕樣ニ被仰出, 御尊慮ニも御座候通、人は天地万物の靈にて、衆物の内、あわかたく, うすき方ゟ、咎を重ク聞濟候故ニ可有御座候哉、評定所之義ハ、御ゆ, ニ成候ほと、殺伐之心專ラに能成、牢舍拷間を何とも不存、重刑死罪, 謀判等之御詮議より、死罪之者出候義は、痛入候義、畢竟御役人仁心, て、たやすく可被相行刑ニ無御座候處、公事爭論、或は盜賊密通謀書, 存候、無左候ては、御仁政之御沙汰欠可申候、其品ハ、御役人共初心, 之内は、側隱之情も有之由ニ候處、晝夜糺明決斷ニひたり候故、功者, るかせに可被遊義ニ無之、御前ニも、御心勞不被遊不叶御儀と奉, 一人を殺し候者は死罪、惣して之御沙汰、右ニ准し、はつくん輕く致吟味、, 刑法ノ適, 役人ノ冷, 評定所, 用, 酷, 伊達家文書之七, 一一七
頭注
- 刑法ノ適
- 役人ノ冷
- 評定所
- 用
- 酷
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 一一七
注記 (20)
- 1872,632,70,298ニ申上候、
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