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之政事とは品も違イ、刑罰も重ク成來り候事、末世之習はくに而候、然, 得而、宜敷事も可有之候、日本に而、仁徳之頃迄は、右之通り之政ヿ見, 簡事に而候、古しへは、唐日本共ニ其時宜ニも叶、右之刑罰に而も、上, 之由承傳候、是以人之天地之靈物たるをふかく思ふ故と承合候間、其, 向ニ人殺し之外は死罪ヲなため可然との義は、如何可有之哉、不及了, 段は、今世迚も、何より大切ニ吟味可申事、其方了簡同意ニ存候、乍去、一, ニも仁政あつく、聖賢之君子も多候故ニ、をのつから其徳ヲ以テ和シ候, 來り候形チヲ不損は事ヲ以テ、或はくびり殺し、或は淵へしつめ候事, 可申とも不被存候、時宜ニもより、世上之風俗ともより可申事ニ而候、, 之樣ハ有之候得共、當時之刑罰之樣ニ、〓ヲ以切事ハ、唐日本共ニ制禁, え候得共、段々世上もおとろへ、仁徳之君も上ニ無之、下も我意ニ不, こりく、上ヲなみし、國郡ヲうはひ、世上之情も薄ク成候、後ニは、上代, 處ニ、我等聖賢之徳も無之、不及行ィ計ヲ以テまなび候とも、中〳〵參, 伊達家文書之七, 一五七
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- 伊達家文書之七
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- 一五七
注記 (15)
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