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れか〓可申候間、あしく仕候はゝ、我等申付等も、此節及破レ、貴殿ニは, はしめ、下中之身持之事等、及數度申出候へ共、とかくは破レ候方への, 故、追年大小進迄も、内々之おこりより及困窮候事、過半はこれゟ出候, 名之身持ヲまなひ、又は上ヲ似せよりして、次第ニ輕キ者共小進之輩, 我等と違、結構ヲ御好被成、儉約之方は御嫌イ被成候と、專ラ下中には, 事被仰出候ヲ幸ニ、我等代ニなり候へ而も、一入ニ段々衣服之製より, み參候、此度入國被成候はゝ、一入ニ下中之風俗も、初而之入部と申、又, 好み候方ニひかれ、段々物毎結構に成行、別而一門中其外大進之輩、大, 迄も、身分をかへりみ候心無之、高上ニ目をつけ候得而、それヲ手柄之, 樣に心得、少も儉約身持之輕キは、いたつていやしき事之樣ニ心得居候, ハ江戸より供仕候もの共近習之輩、江戸之うつりに而、自然と其心忘, 事ニ而候、御當代、江戸表、御存之通り上よりきひしく身持儉約候, 候、中頃よりいつとなく上下之風俗、江戸表ヲまなひ候ゟして、世俗の, 入部ニ際, 上下江戸, 風ヲ學ブ, シテノ誡, 伊達家文書之七, 二四三
頭注
- 入部ニ際
- 上下江戸
- 風ヲ學ブ
- シテノ誡
柱
- 伊達家文書之七
ノンブル
- 二四三
注記 (19)
- 402,647,86,2220れか〓可申候間、あしく仕候はゝ、我等申付等も、此節及破レ、貴殿ニは
- 806,648,84,2235はしめ、下中之身持之事等、及數度申出候へ共、とかくは破レ候方への
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