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ニは無御坐候、右は何國之ものニ候哉、亞米利加政府ゟ被差向候者ニは, 有之間敷ニ付、當所ニ有之日本スクー子ル船拜借のしし、私彼地え罷越、, 願立候儀と存候、私當地ニ罷在候上は、私え其沙汰無之、右之者等政府ゟ, 別段差越候謂決〓無之、且自國ニ而は、コンシユル、ゼ子ラール并コンシ, 右ニ付必要之品日本ニ〓難辨ものは、直ニ其國より取寄度由申立有之、當, 一承り候儀一切無御坐候、右は和蘭條約之趣意を以、一己之心得ニて罷越、, 一船號は、ゼ子ラル、スコツトと申候、右ライス渡來之儀は、其許兼〓心得被居, ユル、フイース、コンシユル等之名目ニ〓、アケントと唱候は、自國之官名, 時取調中ニ付、右取計治定及ふ迄は、此个條之答、暫猶豫有之度候、, 一右ニ不拘御挨拶御坐候樣仕度、箱舘え渡來之船は、何と申船號ニ〓候哉, 此方, 彼方, 候哉、, 彼方, 取調候樣可仕候、, ノ派遣セ, 米國政府, ルモノ二, アラズト, らいすハ, イフ, 安政四年五月, 七四
頭注
- ノ派遣セ
- 米國政府
- ルモノ二
- アラズト
- らいすハ
- イフ
柱
- 安政四年五月
ノンブル
- 七四
注記 (23)
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