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是非うも許容請度趣、遮〓申聞、依之勘辨仕候處、養生を專ニ申立候上は、強あ, り金を容易ニ心得候筋ニは無之、銀匕は銅氣を含居、食物之品ニ寄、養生之爲, 之儀は、御勘定奉行え申談、相當之代金上納可仕候、依之此段申上候、以上、, は、急度申斷置候方、義理も相立可然哉う奉存候間、右之通取計候積御座候、尤, 差留候も、情實ニ悖り候筋ニ相當り、併其儘相應し候ふは、自余之響ニも相成, 元來日本おいても生産少キは勿論、寶貨之第一ういたし、猥ニ細工物等ニ相, し候樣、巨細申諭、右次第ニ付、注文通ヒ拵遣し候義は難行屆旨、申斷候處、素よ, 細工金之儀は、差向私共所持不仕候ニ付、兼る彼方より請取置候亞國金錢之, メ不宜候間、纔壹本之分金ニ〓拵度段申立候儀ニ〓、何分養生ニ拘り候ニ付、, 内壹枚御賣下ケ相願、右ヲ以細工方申付、差贈候樣可仕奉存候、尤前書金錢代, ニ差出し、其筋掛りえ注文申出候趣、右掛り支配向之もの申聞候間、金之義は、, 用候義無之、刀劔具等ニ限り、聊相用候も、實は銀或は眞鍮臺え、〓金又は芥子, 如何ニ付、此度之義は、全懇篤之場合を以、私共限贈物ニいたし、以後注文之儀, 指等にいたし候儀ニ〓、悉く純金ヲ以細工いたし候ニは無之段は、會得いた, 亞米利加官吏ハルリス儀、食事ニ相用候七、金ニ〓拵度由ヲ以、銀之同品見本, ヒヲ註文, 總領事金, ノ贈品ト, セン, 奉行ヨリ, 安政四年閏五月, 三四七
頭注
- ヒヲ註文
- 總領事金
- ノ贈品ト
- セン
- 奉行ヨリ
柱
- 安政四年閏五月
ノンブル
- 三四七
注記 (22)
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