『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.349

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は、難取計旨申立候へは、強〓船中え押入候譯ニも至り難く、然る上は、彼之政, ゟ官吏え書翰無之上は、同人身分等官吏引受懸合等いたし難く、尤決して疑, 府え御書翰を以御懸合相成候歟、其爲罷越居候官吏之趣ニ付、何れにも下田, は談判に關係仕間敷、假令ライス連行候樣談候とも、彼之政府之命無之候ふ, 敷ものニ無之候間、願之趣御聞屆相成候はゝ、御國之御都合も宜く可有之と, 兩國ニ拘り候儀は、何事も引受、一己ニ難決儀は、彼之政府え渠より申遣し、事, を決し可然儀ニ而、此上箱館え軍艦罷越候節、懸合候とも、其役ニあらさる者, 申とも不被存、然る處、同役共伺之趣、其儘に相成、空敷織部正儀廻浦見合、御下, に於て談詰候歟、兩樣之外は有御座間敷と奉存候へとも、是以容易に事果可, 知相待罷在候ふは、誠ニ不都合之儀ニ付、右伺之趣何れとか早々御沙汰御座, 申候趣ニ有之、前後不都合之儀ニ〓、日本全國ニ關係いたし候官吏ニ候上は、, 府印章ニ紛れ無之候間、政府ゟ差越候ものには相違無御座候へとも、〓政府, 候樣仕度奉存候、依之此段申上候、以上、, 巳閏五月, 巳閏五月(開國起原, (開國起原), 安政四年閏五月, 三四九

  • 安政四年閏五月

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  • 三四九

注記 (18)

  • 1100,569,61,2305は、難取計旨申立候へは、強〓船中え押入候譯ニも至り難く、然る上は、彼之政
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