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府にて幾重ニも穿令相遂け、其當人を尋ね出し、仕置申付候ハ、其政府の預り知る所, 一、翌立日ニ相成、ナタールより承り候處、全く大名方ニハ無之由、江戸より政府之御使, 之候得共、右間違之儀ハ、更ニ無之趣ニ候、, にて、通行被致候其同勢の中より、刀を拔かけ、ナタールを切らんと致し候者、有之, 一、日本と佛蘭西國と、相互に懇親之交り致し候上ハ、右樣之不都合出來候節は、其政, にて候、若私へ日本政府、穿鑿致し候役人の權を御貸被下候ハヽ、其勢ひによつて行, 候儀ニ御座候、, 一、ナタール罷歸り候ハ、十一月十七日之事ニる、其日相應之供立ニあ、通行の者壹人有, ひ候義も、一向無之旨ニ候、, し候得とも、前ニも申通り、更に心當り無之、尤同人えも委敷承り候處、外國人ニ行合, 一、コンシユル・セ子ラールハ、右等の事件を相糺し候役前ニは無之候得とも、詰る處佛, 一、十七日ニは、自分とも同格の身分のもの、番頭と申役ニあ、曾我若狹守と申者通行致, 蘭西政府之耻辱ニ相成候間、日本政府ニおゐても、尚又精々御穿鑿可被下候、私の事, 屆候樣可仕と存候、, 安政六年十二月(一〇六), るヲ切ラン, 幕府使者ノ, 犯人ヲ搜索, 、日本政府, 從士なたー, シ處罰スル, 佛國政府ノ, 恥辱, トス, ノ責任, 四〇
頭注
- るヲ切ラン
- 幕府使者ノ
- 犯人ヲ搜索
- 、日本政府
- 從士なたー
- シ處罰スル
- 佛國政府ノ
- 恥辱
- トス
- ノ責任
ノンブル
- 四〇
注記 (26)
- 1675,686,64,2188府にて幾重ニも穿令相遂け、其當人を尋ね出し、仕置申付候ハ、其政府の預り知る所
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