『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.786

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下役共ゟ及懸合候所、互之趣意了解、却あ安心いたされ、快く〓し受られ候儀、, 割り熟和いたし候ニ付ふは、我等之滯留も嘸々迷惑可被致候へは、各方も安, シユンナイえ滯留、尚貴國之船便次第、一先退散被致候哉之旨、縷々噂之よし, 全く好意をもたし候譯ニは無之、受納致かたき規則有之候ニ付、右等打割り、, 候得は、意味了解安心いたし候趣申聞、品物は快く〓し受け、かく互ニ意中相, 下役共ゟ申聞候、彌以實事ニ候はゝ、其旨奉行え申聞、江戸表えも申立、以後之, し、互之信實珍重之事ニ候趣相答候ニ付、就あは、其許儀近々當所をも引拂、ク, いたし候旨申聞候處、當所引拂は、明日にもう存候得共、風波之模樣ニ寄り、聢, 我等ニおゐても、安心いたし候旨申聞候所、追々御申聞之意味、篤う會得いた, 遣置、彼等假小屋え罷越、昨日は好意を以、品々被差送候所、其儘相返し候儀は、, 折よ之私ゟ再度申遣候應接之旨趣、文通相達候ニ付、即刻爲應接可罷越旨申, 心之ため、一先引拂可申哉抔噂話いたし候趣ニ〓、殊之外談判折合候由之處, 儀は、互ニ打合熟談之上ニ可被致儀と被存候間、取扱もいたしよく、一入安心, と差定かたく、何れにも兩三日中、クシユンナイえ引移り、其上自國之船便次, 第退去致し、王都ニ至り、委細申立候積り、其余之儀は、命令ニより明春渡來可, 歸國セン, ニ到リ便, 船ヲ得テ, ゆんない, なえよろ, ヨリく, ト言フ, 安政四年七月, 七八六

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  • 歸國セン
  • ニ到リ便
  • 船ヲ得テ
  • ゆんない
  • なえよろ
  • ヨリく
  • ト言フ

  • 安政四年七月

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  • 七八六

注記 (24)

  • 1097,536,66,2303下役共ゟ及懸合候所、互之趣意了解、却あ安心いたされ、快く〓し受られ候儀、
  • 1684,539,65,2290割り熟和いたし候ニ付ふは、我等之滯留も嘸々迷惑可被致候へは、各方も安
  • 748,548,64,2284シユンナイえ滯留、尚貴國之船便次第、一先退散被致候哉之旨、縷々噂之よし
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