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申ニ付、其意ニ任せ候處、同人申聞候は、今より後、日本國うヲロシヤ國う、偏ニ, ものも相詰罷在候ニ付、其方迄申遣し、差圖を請け不申候あは、取計難相成旨、, ニ付、其段は幾重ニも不相成候趣申聞候處、一躰此度之命令ニは、クシユンナ, を建て、ナヱヨロえ歸り、同廿一日朝、前兩人爲取締魯夷假小, 信義を結ひ、何卒戰爭之事無之樣いたし、善友5相成申度、仍而は我等マアヌ, 尚又申聞候處、左候はゝ、早々申遣し可被給、夫迄は待居可申旨相答、此一儀は, 漸納得いたし候處、又候申出候は、クシユンナイ、マアヌイえ、居小家取建度趣, イ、マアヌイ江居所を取建可申旨ニ有之候處、なえよろ濱邊ニ境杭有之候間、, 壹里塚之由申聞候處、右は會得之樣子ニ候得共、クシユンナイえは、今明日ニ, 不取敢假小屋取建候段申聞候ニ付、夫は其方之見損しニて、境杭ニはあらす、, も罷越、地所見分可致よし尚申居、止るへき体無之候ニ付、聞流し置候處、傍な, イえ罷越度候ニ付、爲案内土人壹人蝦夷船壹艘借用いたし度旨ニ付、右樣之, 家近邊見廻候處、ロタノスケ出迎ひ、談話之儀有之候ニ付、假小屋え立寄候樣, 候得共、一圓相分り不申、其後ナメシ革, 儀は不相成趣申聞候得共、更ニ聞受不申候ニ付、ヱンルモコマフニは、上役之, る書籍を取り、いろは并數字其外日本之事蹟抔認有之候哉之旨申聞、爲談聞, 木, 壹枚ツヽ兩人え差送候旨申聞候ニ, 是は建家之印, ニも可有之歟, 黄, 紅, コトヲ請, ヲ借ラン, 者及ビ舟, 露人案内, 贈ル, 露人革ヲ, 安政四年七月, 七九二
割注
- 是は建家之印
- ニも可有之歟
- 黄
- 紅
頭注
- コトヲ請
- ヲ借ラン
- 者及ビ舟
- 露人案内
- 贈ル
- 露人革ヲ
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 七九二
注記 (30)
- 1574,538,66,2288申ニ付、其意ニ任せ候處、同人申聞候は、今より後、日本國うヲロシヤ國う、偏ニ
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- 1791,1040,67,1795を建て、ナヱヨロえ歸り、同廿一日朝、前兩人爲取締魯夷假小
- 1461,536,69,2288信義を結ひ、何卒戰爭之事無之樣いたし、善友5相成申度、仍而は我等マアヌ
- 1022,534,68,2300尚又申聞候處、左候はゝ、早々申遣し可被給、夫迄は待居可申旨相答、此一儀は
- 910,531,70,2304漸納得いたし候處、又候申出候は、クシユンナイ、マアヌイえ、居小家取建度趣
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