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仕拂へき事、, こ不相渡、會所こ而取扱へき事, 一軍用之品は、奉行所買上之外、商人え賣渡方不相成事、, 右は、阿蘭人買入候義不相成、尤諸雜具之色繪、并細工物等こ用たる分は、別, 一阿片は、日本國禁こ付、日本人え一切相渡間敷事, 但、金銀錢は、一ギユルデンこ付、日本銀こ直し、六匁貳分五厘之相場を以, る時は、交易銀高之内割合を立て請取儀、談判次第たるへし、尤商人えは直, 一阿蘭人洋金銀錢を以、諸貨物買入る儀差支無之、且日本こめ洋金銀錢望あ, 但、此後持渡品之内、時宜と寄、商人え賣渡方差留る品有之節は、双方之役, 第十四條, 人公平こ談判治定可致事、, 第十五條, 第十三條, 一金銀、, 禁止, 武器私商, 禁止, 輸出ノ禁, 阿片輸入, 金銀其他, 止, 洋金銀拂, 安政四年八月, 第十二條, 四〇一
頭注
- 禁止
- 武器私商
- 輸出ノ禁
- 阿片輸入
- 金銀其他
- 止
- 洋金銀拂
柱
- 安政四年八月
- 第十二條
ノンブル
- 四〇一
注記 (25)
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- 1624,614,63,917こ不相渡、會所こ而取扱へき事
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