『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.16

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候儀も、差許置候事, 但、御領境立越候ものあらは、其處之もの制止次第、立〓る筈こ候へ共、も, も、酒宴等いたし候儀さし免、且角力并手躍等興行之場へ立入一見いたし, 掛り小休迄之儀〓、用捨さしめ候事、, 一晝夜とも遊歩之節、御領境こ建有之候目印杭之外えは、立越さる筈之事、, 一蘭人共を招き入れ、或〓途中連れ立遊歩、又爲蘭人休息致し居候處に立入, 但、店屋は、好之品買入れのため、見世迄立入候儀差許置候事, 蘭人共相越し候節は、其時こ乙名共え申立、乙名ゟは、翌日其筋へ可相, 一兩遊女町并兼而定めたる休息所於而は、通詞其外之もの差添等無之候と, し押る立越る時は、取押、出島門番所え召連候事, 但、兩遊女町休息所とも、當方之者居合せ候節は、同席え相通し申間敷、且, 郷中遊歩之節、蘭人共是迄罷越候場所々々えは、出嶋乙名通詞共より掛合, 置、休息所借受飮食等いたし候儀は、先前之通差免、其外茶見世等こあさし, 一座等いたす間鋪、もし心得違之もの有之候はゝ、急度其筋え可申立、且此, 屆候事, 郷中遊歩, 蘭人トノ, 交際禁止, 安政四年十月, 一六

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  • 郷中遊歩
  • 蘭人トノ
  • 交際禁止

  • 安政四年十月

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  • 一六

注記 (20)

  • 1089,613,63,564候儀も、差許置候事
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