『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.245

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る事理を領承せり、, 台下の書状を落手せり、此書状の中に、下に載る文面あり、, 日本政堂に於て、亞墨利加合衆國の貴き使者、萬國の法律にて、旅舘に於て, は、領事官は、其主シなれば、予が承知なくして、他人を入るゝ〓を許サすといへ, 井上信濃公等台下へ、, 今マ亞墨利加合衆國の全權なる予が述る所の事理を領承し給はるは、予に於, 千八百五十七年十二月十八日と同し月日なる、日本の十一月三日と記せる, 帝國日本えの合衆國の使者千八百五十七年十二月十九日、江戸府に於て、, 八二十一月四日米國總領事ハリス書翰下田奉行へ法, 井上信濃公へ送ル書状譯文』, 和蘭譯文, 館詰合人數の件, 「巳十一月十五日、寫、」, (合原猪三郎筆記), (表紙), 〓朱書), 米國, 第一譯, 安政四年十一月, 二四五

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  • (表紙)
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  • 米國
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  • 二四五

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