『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.309

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

置申候、, え申達、先方之儀を自國え申遣し候事を第一5いたし候、, 一是は一般こて、支那之外は、何れ之國も、都下こ差置申候、, 一コンシユルよは、格別こ違ひ候哉、, 一ミニストル之職務は、何樣之事を司候哉、, 一コンシユルは、政事こ係り候權は無之、開港場所こ於て、商賣筋而已取扱, 致し候節は、其場所に差置候コンシユル又〓下コンシユルより、書面を, 間、不差出事も有之候、尤大國より差越候節は、費用等其國こ不相掛故、差, 一商賣之爲こ開き候港こ居候自國之ものと、其土地之ものと出入等出來, 一職務は、自國よ在住いたし候國よ之交接を主といたし、自國之事を先方, 以、委細ミニストルえ申立候間、其書簡之趣こ寄、其國之外國事務宰相と, 談判いたし、夫々取扱申候、右コンシユル下コンシユルより、政府え直こ, 一ミニストルは、何國も互こ差置候得共、小國こ而は、差出候こ費用相掛候, 一コンシユルよは、大こ相違致し候、, 書面差出候儀は、不相成事こ御座候、, 置カズ, テハ公使, 公使ト領, 公使ノ職, 清國ニ於, ヲ都下二, 事トノ區, 務, 別, 安政四年十一月, 三〇九

頭注

  • 置カズ
  • テハ公使
  • 公使ト領
  • 公使ノ職
  • 清國ニ於
  • ヲ都下二
  • 事トノ區

  • 安政四年十一月

ノンブル

  • 三〇九

注記 (26)

  • 1568,709,55,211置申候、
  • 1214,710,59,1719え申達、先方之儀を自國え申遣し候事を第一5いたし候、
  • 1920,655,60,1701一是は一般こて、支那之外は、何れ之國も、都下こ差置申候、
  • 504,589,60,1049一コンシユルよは、格別こ違ひ候哉、
  • 1451,584,57,1271一ミニストル之職務は、何樣之事を司候哉、
  • 265,659,62,2182一コンシユルは、政事こ係り候權は無之、開港場所こ於て、商賣筋而已取扱
  • 978,709,59,2138致し候節は、其場所に差置候コンシユル又〓下コンシユルより、書面を
  • 1680,707,65,2136間、不差出事も有之候、尤大國より差越候節は、費用等其國こ不相掛故、差
  • 1094,660,62,2190一商賣之爲こ開き候港こ居候自國之ものと、其土地之ものと出入等出來
  • 1331,651,59,2196一職務は、自國よ在住いたし候國よ之交接を主といたし、自國之事を先方
  • 859,710,61,2137以、委細ミニストルえ申立候間、其書簡之趣こ寄、其國之外國事務宰相と
  • 741,706,59,2131談判いたし、夫々取扱申候、右コンシユル下コンシユルより、政府え直こ
  • 1800,655,63,2190一ミニストルは、何國も互こ差置候得共、小國こ而は、差出候こ費用相掛候
  • 383,661,59,1049一コンシユルよは、大こ相違致し候、
  • 623,712,59,1071書面差出候儀は、不相成事こ御座候、
  • 1803,291,39,121置カズ
  • 1888,296,43,168テハ公使
  • 513,297,43,170公使ト領
  • 1468,297,43,166公使ノ職
  • 1932,291,40,171清國ニ於
  • 1847,296,39,157ヲ都下二
  • 469,296,38,169事トノ區
  • 1424,291,40,40
  • 425,295,38,39
  • 163,720,45,390安政四年十一月
  • 166,2449,45,126三〇九

類似アイテム