『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.558

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〓よの御引會は、餘所事こ而相濟可申事こ御座候、, 出府等可致との趣、只今被仰聞候得共、右は妨之第一こ而、外國之ミニス, こる候、神奈川よ江戸との距離格別こ無之との議論は瑣細之儀、江戸え, トルえ被爲對、汝は江戸は立入事不相成よ、被仰聞候と同樣之趣意こ而, 用は不仕候、當時支那之戰爭も、北京こミニストル不差置より起り候儀, 有之、殊こ隨從之ものも不少候處、江戸表こ住居之所も無之、休泊等も差, よ一時之間こ面會不相成候而は、差支候儀之處、神奈川よりは一日路も, 一第一个條ミニストル之義は、川崎神奈川之間こ御差置被成事ある節は、, 御差置無之上は則支那之北京を禁し候も同樣之筋こ有之、尤開港場え, 則日本人尊大と構へ候證之第一こ御座候、ミニストルは、外國事務宰相, は、彼等決る承允は仕間敷、今亞米利加よ條約御結被成候はゝ、歐羅巴諸, 座候、假令私は仰之趣こ隨ひ、右之由を以、條約取結候とも、大統領決あ取, 外國人居留いたし候上は、必にミニストル不差置候而は難相成、差置候, 向而は相成兼候次第こおよひ候段、尤以外人を輕蔑被成候御所爲こ御, 〓は、政府之ある土地こ限り候儀こ付、御沙汰之通り、川崎と神奈川との, 安政四年十二月, 公使居住, 地, 五五八

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  • 公使居住

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  • 五五八

注記 (19)

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