『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.631

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の仰落意不仕候、, 一金川は商人共大勢引移、萬事差支無之樣相成は、無疑事こ候得共、江戸遠と, 並へ、金川え引移候得は、別に江戸を願候こは及ひ不申候、江戸に住居い, 其上差支之廉も有之候、, たし、一个年之入費壹萬兩相掛ものこ候はゝ、金川こあは、必五千兩こあ、, 一商人は、利を得候事を主といたし候間、江戸の商民、御沙汰之通、大勢肩を, あは難相成、品川は瀬方多、難破之患も有之、迚も船舶下碇之處とは難定候, 一江戸こ〓商賣をいたし候こは、何レこも、居所を不設候ては難相成候、, 相止り可申、同所こめ事足り候得は、別段願は不仕候得共、何分事足候と, 一品川之碇泊所こ不相成儀は、會得仕候、同所は思ひを絶し可申候、, 何れこも、金川を開き、船舶輻湊之地と爲し、問屋を移し、永世の計を不廻候, 一金川こ住居いたし候而、江戸之商賣勝手との免許は、更と免許之詮無之, 候、, 一先刻も申入候通、當方こあも、大船の製造を許し、諸州え渡航爲致候筈こ付, 「地圖を按して、水底之淺深等を示し、反復差支之趣を論辯仕候、, ノコトヲ, 斷念ス, 品川開港, 安政四年十二月, 六三一

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  • ノコトヲ
  • 斷念ス
  • 品川開港

  • 安政四年十二月

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  • 六三一

注記 (20)

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