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一宜く候、, と政府にて取極むへしと認可申候、, え、滯留之字は、如仰認加候樣可仕候、, 江戸大坂市中遊歩之距離は、何々と認置申度候、, の爲に開く〓し、此二町各之内こ而、亞墨利加人家を借る事出來する一, 一右こ〓思召無之は、治定いたし可申候、, ントと日本政府にて取極む〓し、, 一千八百六十三年第一月第一日、江戸町を、何年何月幾日、大坂を逗留商賣, 一滯留と申事顯し不置候あは、夫是評論可起候間、滯留商賣之爲といたし、且, て家を借る事出來す、其場所と遊歩之距離は、ジブロマチーキ、アゲント, 區之場所と、亞墨利加人遊歩する距離は、亞墨利加ジブロマチーキ、アゲ, 一堺と兵庫と一同こ御開相成候儀は、相叶申間敷哉、, 一左候はゝ、亞墨利加人商賣之爲、江戸大坂を開くへし、此二ツの町各に於, 一江戸大坂商賣之爲と認置候上は、市中と別段不斷候而も可宜、商賣之上, 一滯留居留之差別無之あは難相成候, 留トノ區, 滯留ト居, 江戸大坂, 開市, 別, 安政四年十二月, 七三一
頭注
- 留トノ區
- 滯留ト居
- 江戸大坂
- 開市
- 別
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 七三一
注記 (22)
- 409,585,55,266一宜く候、
- 1585,718,64,1067と政府にて取極むへしと認可申候、
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