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名判, 四五正月十五日老中申渡同役堀田備中守, 本文經界相立候は、御國境を定候儀こ而、不容易筋と付、私共限り主役こ, を未然に治めえ、盆隣國の好を厚くし、定る所の條約と違ふ事なくは、兩國の爲, 幸ひ甚し、, 下而可差定筋こは無之、別段重キ御役人ニあも、夫々被差遣可然儀こ候處, 彼地之儀、極邊陬諸事不都合のみニ付、當節左樣こも相成兼候儀と存候, 間、今般は御條約第二个條、カラフト嶋ニ至りては、日本國と魯西亞國と, の件, へ被下金, の間おゐて、界を分たす云々と有之候を押へ、全く漁場を定候迄之儀と, 戊午正月十五日、, 見通し候儀と御座候、(, 名宛, 堀田備中守, 見通し候儀こ御座候、, {, 堀田正睦外國掛中書類外, 務省引繼書類之内箱館事務, 睦, 正, 正ヽ, ムルニア, ラズシテ, 漁場ヲ定, ムルモノ, 國境ヲ定, 米國, ナリ, 安政五年正月, 一〇〇割注
- 堀田正睦外國掛中書類外
- 務省引繼書類之内箱館事務
- 睦
- 正
- 正ヽ
頭注
- ムルニア
- ラズシテ
- 漁場ヲ定
- ムルモノ
- 國境ヲ定
- 米國
- ナリ
柱
- 安政五年正月
ノンブル
- 一〇〇
注記 (31)
- 1603,2221,56,269名判
- 538,710,78,1568四五正月十五日老中申渡同役堀田備中守
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