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利加條約の件, ては不宜とも被存、又海防懸り之族を、拙宅へ招承り可申共存候處、是亦世評, も不奉承知、一通り伺候迄こて、天下之一大事を、何くれと認上候は、元より, むりなる譯に候へは、登城いたし、各方初之御存意并海防懸り人々之見込, をも、篤と承り候上とも存候所、退隱之身分、此節柄登城と申も、何か目立候, 一六一六月九日水戸前中納言, 勅答之義と付、上意之趣も御座候故、上書致候へ共、實は公邊之御懷合少, いらゝと存候と付、無據認候へは、自然御不都合ニ相成事と存候、一躰御任せ, 本ニ貼付シタルモノナリ、, 々事濟候ニ付、別段不申進候、且本文中請書等相見へ不申分は、猶取調、追, ○コノ書翰ハ、齊昭自筆ノ原本ニ據ル、但シ附箋ノ答ハ、別ノ謄, 過日, 而可申進候得共、附添支配向え、御尋有之候樣存候、以上、(長崎奉行書類), 書翰大老老中へ亞米, 御廟算伺書, 昭, 齊, 米國, 安政五年六月, 四〇九
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- 昭
- 齊
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- 米國
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- 安政五年六月
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- 四〇九
注記 (20)
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