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起し候種こも可相成哉〓申聞候事、, 開くと認有之候而も、稻佐を居留場こ貸し、兵庫を開くと認有之候あも、和, 田の岬を貸し候も同樣こ付、其邊ゟ申諭可然旨をも申談候事、, 場所を狹く貸候は格別、只今こ至り、神奈川は難相成とは申兼候譯こ有之, 認度旨、ハルリス申聞候を、横濱を爲除、神奈川と計り申談、條約へ掲ケ候間, 義ニ付、強る不相當之儀も有之間敷旨、又候此方ゟ申聞候事、, 申談候處、肥後守主意こは、左候而は、俄こ名を付候樣とあは、却あ辭柄を, 一肥後守は、何分神奈川を除き、向地と申論は立兼、殊と條約へ神奈川横濱と, 候段申聞候と付、〓便利之譯ヲ以、能々申諭候はゝ、存之外速と承知可致も, 但、此一灣中を神奈川と可唱〓被仰出候得は、名義は相立可申旨、此方ゟ, 難計旨、此方ゟ申聞候處、其儀は何〓も難申旨、信濃守申聞候ニ付、長崎港を, し候程之義は有之間敷、いつれ繪圖面を以談判いたし可然〓存候事、, 一品川を開候儀を、〓ニハルリス申立候處、遠淺こあ、舟付不宜段再應申入、地, 但、横濱を除候樣と之談判は、對話書こは相見え不申候間、強而辭柄を起, 方は船着宜敷、右之廉ヲ以申談候はゝ、神奈川と申は、素より一灣中を指候, ノ例, 長崎兵庫, トヲ以テ, 諭スベシ, 宜アルコ, 安政五年八月, 二六一
頭注
- ノ例
- 長崎兵庫
- トヲ以テ
- 諭スベシ
- 宜アルコ
柱
- 安政五年八月
ノンブル
- 二六一
注記 (22)
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