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之間敷、いつれ繪圖面を以談判いたし可然よ存候事、, 申聞候を、横濱を爲除、神奈川と計り申談、條約へ揚ケ候間、場所を狹く貸候は格別、唯, はゝ、存之外速乙承知可致も難計旨、此方ゟ申聞候處、其儀は何よも難申旨、信濃守申聞, 田の岬を貸し候も同樣之付、其邊ゟ申諭可然旨をも申談候事、, 今乙至り神奈川は難相成とは申兼候譯ニ有之候段申聞候ニ付、〓便利之譯ヲ以能々申諭候, 同所は思ひ絶候旨ハルリス申立候間、神奈川宿も右同樣、地形會得いたし候はゝ思ひ絶可, 候ニ付、長崎港を開くと認有之候ラも稻佐を居留場ニ貸し、兵庫を開くと認有之候ラも和, 一品川を開候儀を〓ニハルリス申立候處、遠淺乙ラ舟付不宜宜段再應申入、地形會得之上、, 申旨、申談候事、, 一肥後守は何分神奈川を除き向地と申論は立兼、殊ニ條約へ神奈川・横濱と認度旨ハルリス, 但し横濱を除候樣と之談判は對話書乙は相見へ不申候間、強の辭柄を起し候程之義は有, 事、, 主意之は、左候ラは俄ニ名を付候樣ニラは〓め辭柄を起し候種之も可相成哉よ申聞候, 可避ト述ブ, 奈川開港ハ不, 示シアル故神, 忠徳横濱ヲ開, 神奈川ハ地形, 港スベク交渉, ハルリスモ斷, 忠震條約ニ明, スベシト述ブ, 照シト知ラバ, 念セン, 安政五年八月, 一五九
頭注
- 可避ト述ブ
- 奈川開港ハ不
- 示シアル故神
- 忠徳横濱ヲ開
- 神奈川ハ地形
- 港スベク交渉
- ハルリスモ斷
- 忠震條約ニ明
- スベシト述ブ
- 照シト知ラバ
- 念セン
柱
- 安政五年八月
ノンブル
- 一五九
注記 (26)
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