『維新史』 維新史 2 p.866

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るに至つた。, た爲であつた。, 可すべき旨を布告して、, 國々と直賣買仕法筋並御制禁之廉等は、追々可觸示候得とも、差向御府内諸問, 就いては、其の旨を公布して、江戸商人に是が準備をなさしめる必要を認め、協議, 相成、來未年五月より同所御開港相成候旨被仰出候ニ付、此上自國商民とも、右, 屋商人共之内、神奈川表え出店差出し、又は荷物差送取引いたし度者は、早々播, 神奈川・長崎・箱館三港追々御開港相成候に付而者、右場所々々へ出稼又者移住, を重ねた結果、十二月晦日に至つて江戸町奉行から次の如き町觸が布告せられ, 扠て外國奉行は、翌安政六年より新に神奈川を開港し、通商貿易を開始するに, 今般神奈川おゐて、亞墨利加・魯西亞・英吉利・佛蘭西・阿蘭陀、右五个國貿易御差許, 更に翌安政六年正月十三日、幕府は神奈川・長崎・箱館三港に於いて通商貿易を許, 横濱も神奈川の一部であるとの解釋を持して、條約違反の譏を免がれようとし, 番所え申出、差圖請候樣可致候。(横濱開港一件書類, 磨守, 番所え申出、差圖請候樣可致候。, 頼方, 池田, 神奈川開, 港の布告, 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備, 八六七, 二節

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  • 頼方
  • 池田

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  • 神奈川開
  • 港の布告

  • 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備

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  • 八六七
  • 二節

注記 (23)

  • 1264,574,54,329るに至つた。
  • 1725,568,55,397た爲であつた。
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