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幕議は遂に神奈川を横濱に變更するに決し、將來此の方針を以て諸外國使臣と, て開港場として良好でなく、又各種の施設をなすに土地狹少の憾がある。是に, 惹起するであらうと危惧したのである。第二には、神奈川の海岸は遠淺であつ, を神奈川に包含される一地名であると云ふ辯解は成り難いと主張した。併し, られ、十月九日村垣範正が之に代つた。, く排外の氣運が高まつてゐる時勢に鑑みても、必ずや他日内外人の間に紛議を, 名であるが故に、決して條約違反の非難を受ける虞はないと考へた。唯外國奉, 反して横濱は海深く土地廣濶である。而も横濱と云ふも畢竟神奈川内の一地, 横濱兩地の開港を要求したに對して、我は横濱を削除せしめた事もあれば、横濱, 折衝を行はうとしたのである。尚岩瀬忠震は九月五日繼嗣問題に坐して貶せ, て、四時士民の往還絡繹として絶える事なく、此の地を外國に開放したならば、漸, 行の中に、岩瀬忠震のみは、曩に安政四年十一月、幕府に横濱開港を建議したが, 其の第一の理由は、神奈川が東海道の要衝に當り、諸大名の參勤交代を始めとし, 茲に至つて前議を飜し、日米修好通商條約商議の際に、ハリスが神奈川・, 編第一章第, 四節參照, 五, 第, 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備, 八六五, 二節
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- 編第一章第
- 四節參照
- 五
- 第
柱
- 第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備
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- 八六五
- 二節
注記 (21)
- 581,567,61,2288幕議は遂に神奈川を横濱に變更するに決し、將來此の方針を以て諸外國使臣と
- 1387,572,61,2273て開港場として良好でなく、又各種の施設をなすに土地狹少の憾がある。是に
- 1502,570,62,2273惹起するであらうと危惧したのである。第二には、神奈川の海岸は遠淺であつ
- 694,573,62,2284を神奈川に包含される一地名であると云ふ辯解は成り難いと主張した。併し
- 354,575,54,1078られ、十月九日村垣範正が之に代つた。
- 1617,567,63,2281く排外の氣運が高まつてゐる時勢に鑑みても、必ずや他日内外人の間に紛議を
- 1157,566,61,2285名であるが故に、決して條約違反の非難を受ける虞はないと考へた。唯外國奉
- 1272,572,60,2276反して横濱は海深く土地廣濶である。而も横濱と云ふも畢竟神奈川内の一地
- 808,563,62,2293横濱兩地の開港を要求したに對して、我は横濱を削除せしめた事もあれば、横濱
- 467,568,62,2277折衝を行はうとしたのである。尚岩瀬忠震は九月五日繼嗣問題に坐して貶せ
- 1731,574,63,2274て、四時士民の往還絡繹として絶える事なく、此の地を外國に開放したならば、漸
- 1041,563,63,2220行の中に、岩瀬忠震のみは、曩に安政四年十一月、幕府に横濱開港を建議したが
- 1847,573,60,2269其の第一の理由は、神奈川が東海道の要衝に當り、諸大名の參勤交代を始めとし
- 925,847,61,2019茲に至つて前議を飜し、日米修好通商條約商議の際に、ハリスが神奈川・
- 954,570,42,213編第一章第
- 912,573,40,167四節參照
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- 248,700,48,1258第一章五國條約の成立第二節條約實施の準備
- 251,2345,51,140八六五
- 254,1388,37,114二節







