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れんことを希望するものである。, 府は決して斯かる提案を承諾しないであらうと告げた。, 前年, ることは論外である。帝國政府は、斯かる使命を有する者の渡航を中止せら, 拘らず、更に横濱鎖港を提議せんとするが如きは、誠に言語道斷である。英國政, は佛國公使ベルクール及び公使館通譯官ブレックマンの勸告によつて、横濱鎖, と會見したが、其の際英國公使は、今囘の使節の主要使命を聽くに及んで大いに, 驚き、目下日・英兩國間には、幾多の紛爭事件が未解決の儘放任せられてゐるにも, 港談判使節派遣の議を決したのであつたが、彼等は佛國政府の訓令に基いて幕, 府に進言したのではなかつた。即ち佛國公使より幕府の使節派遣に關する報, 府に於いても此の度の使節の來訪には心安からざるものがあつた。曩に幕府, 告に接した佛國政府は、直ちに左の如き訓令を公使に發した。, 使節一行は斯かる忠告には耳を藉さず上海を出航したのであつたが、佛國政, 行の實情に在る。然るに今又横濱鎖港の如き絶對不可能なる要求を提議す, 日本使節が巴里に於いて締約した條項は毫も實施せられず、寧ろ逆, れんことを希望するものである。(日佛關係文書), (日佛關係文書), 第一章英佛米蘭四國艦隊の下關砲撃第二節横濱鎖港使節と巴里約定廢棄, 二年, 文久, の態度, 佛國政府, 佛國政府, 訓令, 第一章英佛米蘭四國艦隊の下關砲撃第二節横濱鎖港使節と巴里約定廢棄, 二三一
割注
- 二年
- 文久
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- の態度
- 佛國政府
- 訓令
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- 第一章英佛米蘭四國艦隊の下關砲撃第二節横濱鎖港使節と巴里約定廢棄
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- 二三一
注記 (26)
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- 1545,571,69,1620府は決して斯かる提案を承諾しないであらうと告げた。
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- 1193,577,75,2283は佛國公使ベルクール及び公使館通譯官ブレックマンの勸告によつて、横濱鎖
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- 1776,569,68,2277驚き、目下日・英兩國間には、幾多の紛爭事件が未解決の儘放任せられてゐるにも
- 1076,569,73,2286港談判使節派遣の議を決したのであつたが、彼等は佛國政府の訓令に基いて幕
- 962,570,72,2287府に進言したのではなかつた。即ち佛國公使より幕府の使節派遣に關する報
- 1306,569,75,2282府に於いても此の度の使節の來訪には心安からざるものがあつた。曩に幕府
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