『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.208

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上知之儀、御備筋に候はゝ、無御據候得共、御利盆筋を開候御趣意にて、上知被, 行手限に取計候樣被仰付、其段右場所支配領主地頭之觸達相成可然、一躰, とも違ひ、新規之場所にて、貿易御開御手初之事に候得は、御取締向嚴重に無, し、神奈川六郷川筋之外、諸方十里之間、外國人に關係いたし候儀は、神奈川奉, も有之候ては、彼是御不都合にも有之候間、當節上知之儀は、先ツ御見合相成、, 付候樣にも相成間敷、神奈川〓寄之儀は、小給所多に候得共、諸家領分等にて, は、容易に上知も難被仰付、殊小給之者、海岸附之場所差上、遠國にて、代知被, 之候ては、外港御取締にも差響可申、殊更海岸縁小給所等入交り居候ては、お, は候得共、追て外港をも御開相成候節は、其場所遊歩之地等迄、必上知被仰, 限りに付、旁遊歩之場所は勿論、海岸縁等に、私領無之方、御取締にも宜、最可然, のつから取締も行屆申間敷、既に長崎表にても、外國人遊歩之規程は、御料所, 下候樣にては、格別に可及難儀、御取締筋無余儀譯とは乍申、右樣及難澁候儀, 相成候方可然旨、別紙之通り申聞候間、猶勘辨いたし候處、同所之儀は、長崎表, 仰付、御旗本難澁及候ては、御聲聞も不宜候間、此上上知之儀は、先ツ御見合, 彼地取締向之儀は、御料私領に不拘外國ノ遊歩之地丈、右に關係いたし候取, 安政六年五月, 二〇八

  • 安政六年五月

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  • 二〇八

注記 (17)

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