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一右ニる相當之事と存候, 一是は岡士より申越候書面之寫二〓、奉行書面之寫に無之候間、差出かたく候, 一隨分行屆居申候、御國御使之者早々歸國相成候樣祈居申候、同人ぬ御尋相成候ハヽ、私, 一手形にて通行いたし、役人番仕候事故、右ニる宜敷と奉存候, 一先左樣にも可有之候得共、火急之節は附添手形等無之罷越候儀も可有之、其節はヒユス, 申上候儀相違無之段御了解相成可申と奉存候, 一貴國等にては都下互市場等取締向、定る行屆候事と存候, 一附添之者斷り候得は格別、左も無之候ハヽ手形にて通行いたし候事と、先極置度事に候, 一左樣之儀は有之間敷、右書面借用候事相成間敷候哉, 之通行いたし候事は決して無之、私迚も同樣ニ御座候, 一ヒユスケン等は公使館附屬之士官と申事、皆々熟知いたし居候事に有之候得共、附添無, 一條約に有之候六郷川之事に有之、何と歟取締方相立候樣致度候, 入候事不叶との趣ニ有之候, ケン抔の如く熟知いたし居候者は通行無差支仕度候, 締ノ法立テ, 六郷川渡船, 手形ニテ通, ノ儀ニ付取, 火急ノ節熟, 行スベシト, 通行ヲ許サ, 定メタシ, 所持セリ, 知ノ者ニハ, 行書翰寫ヲ, タン, レタン, 萬延元年九月, 九〇
頭注
- 締ノ法立テ
- 六郷川渡船
- 手形ニテ通
- ノ儀ニ付取
- 火急ノ節熟
- 行スベシト
- 通行ヲ許サ
- 定メタシ
- 所持セリ
- 知ノ者ニハ
- 行書翰寫ヲ
- タン
- レタン
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 九〇
注記 (29)
- 495,734,55,571一右ニる相當之事と存候
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