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候、縱令御領私領地頭と相分るゝとも、天下の民に替りたる義き無之、かく分, くは、表計承伏之躰にて、そむき候者有之候、既ニ女髮結なとは、嚴敷御制禁可, は大にゑきせられ、弱き強にゑきせらるゝの世の中、中より以下は、誠に困窮, 立候へき、公事訴訟等き絶可申、左すれき百姓永續致し可申、當時き何事も小, に其年ニ集りたる事無之、其期月に至り、又來何年迄と年延被仰出候を考へ, 分なれき、是とても、ふびんとは存なから、上たる役人の裁許故、何とも申出, 背くの譯ニ〓御座候、縱令町奉行より出候事ニても、相守り不申候て、夫々御, け差別あるき、奉行役人の私欲の甚敷にて、更に下をあはれむの心なく、天下, の事にゑこひい〓き有る故に御座候、奉行たるもの人才有之候はゝ、理か理に, 有之候得共、年々にふへ、金銀通用停止、何ケ年まてに引替〓被仰出候得は、終, 候得は、一度二度の御觸ニては、等閑之向も有之候樣覺候、左すれき、上命に, かれ、多くは非も理ニ勝ち、寄合御番方小普請等之百姓は、十八九き權威にお, 此上なく、歎敷事ニ奉存候、上たる者にて仁政を施し、下々を慈愛あらき、自然, と其仰に化し可申、時々勢に任せ、無理無躰に、免せよ角せよとの嚴命而已に, され、申度事は申させす、無理無躰ニ押付、其地頭たるものも、頭支配なとの身, シノ弊, 法令觸直, 嘉永六年七月, 七九五
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- シノ弊
- 法令觸直
柱
- 嘉永六年七月
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- 七九五
注記 (19)
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