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一五二五月二十六日露國領事ゴスケウィツチ書翰箱, 館奉行へ露國使節來著の件, 此月の, 箱館奉行尊下、, ○コノ件ニ關スル英國總領事再度ノ書翰、第二〇一號ニ收ム、, 江戸に復來るへし、, 此爲に、尊下に告知することを、高貴人より、予に命せり、而して彼高貴と、其事, る爲に、, ヱル何々, 着せり、此高貴人は、今朝鮮の經界迄も及ひし魯西亞, の東部を分つ、而して帝の望に基き、魯西亞及ヒ日本の間に、雙方經界を定め, 此所に、帝陛下の東方シべリア, コライ・ムラフヰーフ, 諸海, 陸の首長指揮官、陛下のアヂユタント・ゼ子ラル官、アムールのコウント官、ニ, 眞譯, 總督、其内, 外國事務宰相え, 眞譯ヱル何々, {, 通辯官, ), 外務省引繼書類之, 内英國往復御書翰, 魯七月二十曰、, シベリア國, 亞八月一曰、, 魯十一日、, 内を云ふ、, 亞廿三曰、, 名, 國, 名, 詳, 人, 不, (安政六年七月三日), 露國, 議定ノ爲, メニ江戸, ニ赴クベ, むらがい, 日本側全, 權ノ任命, よふ國境, アリタシ, シ, 安政六年五月, 三〇七割注
- 外務省引繼書類之
- 内英國往復御書翰
- 魯七月二十曰、
- シベリア國
- 亞八月一曰、
- 魯十一日、
- 内を云ふ、
- 亞廿三曰、
- 名
- 國
- 詳
- 人
- 不
- (安政六年七月三日)
頭注
- 露國
- 議定ノ爲
- メニ江戸
- ニ赴クベ
- むらがい
- 日本側全
- 權ノ任命
- よふ國境
- アリタシ
- シ
柱
- 安政六年五月
ノンブル
- 三〇七
注記 (49)
- 1174,805,75,1917一五二五月二十六日露國領事ゴスケウィツチ書翰箱
- 1051,853,77,974館奉行へ露國使節來著の件
- 804,631,53,187此月の
- 922,629,58,427箱館奉行尊下、
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- 569,1350,62,1552着せり、此高貴人は、今朝鮮の經界迄も及ひし魯西亞
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