『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.435

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箱館奉行へ英國領事宿寺の件, ル所の間にある寺のミ、彼レの用の爲可然と予考ふ、此事において、予か任はコンシユル, コンシユル方書役あり、一の大家を設け得ること甚必要なり、合衆國及ひ魯西亞コンシユ, 自分あると同然たるを、尊下不被思へし、, ブリタニヤ女王殿下の箱館コンシユル官シ・ペンヘトン・ホツトソン君より、彼, 尊下、書翰, 受得ル爲、一の寺院を設け得ることを尊下に願ふ爲に、予被任たり、彼は家族并從僕、且, 尊下從者シ・エス・フレツル, 予毎時待つニ付、爾の決定を今日要用とす、, 君、, 二三九七月九日箱館在留米國商人フレッチャー書翰, 箱館、千八百五十九年八月七日、, を見るを望まは、尊下に差出すを幸とす、此事において, 右之通和解仕候、以上、, 箱館奉行尊下、, 「未七月九日、モーレイ船主フレツル差出ス、」, 安政六年七月(二三九), コンシユルゟモーレイ船, 主ニ差送候書翰二御座候、, ルヲ申候、, コンシユ, 英國領事, 借受ヲ委, ヨリ宿寺, 今日中ニ, 任セラル, 決定サレ, タシ, 英國, 米國, 四三五

割注

  • コンシユルゟモーレイ船
  • 主ニ差送候書翰二御座候、
  • ルヲ申候、
  • コンシユ

頭注

  • 英國領事
  • 借受ヲ委
  • ヨリ宿寺
  • 今日中ニ
  • 任セラル
  • 決定サレ
  • タシ
  • 英國
  • 米國

ノンブル

  • 四三五

注記 (31)

  • 1704,797,76,1044箱館奉行へ英國領事宿寺の件
  • 904,573,66,2270ル所の間にある寺のミ、彼レの用の爲可然と予考ふ、此事において、予か任はコンシユル
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