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聞候得共、右見込ハ元來場所甲乙等無之ため之由ニ候得は、一大區之内ニは各區之もの, 候樣御沙汰ニ成候方、可然被存、其段江戸表御役々え申立置候由ニ有之、一應尤ニは相, ニる圍込可相成地所無之節は、又々各國之ものえ他所ニる一區ツヽ、地を貸與候樣ニも, 可相成、左候得は、彌一國一區ツヽ御條約ニハ相振可申候得共、右樣ニあも自他國民住, 有之候ニ付、都る各國之者え一大區之場所御貸渡、右地割之儀は、各國コンシユル取計, 外國人え貸渡候地所之儀ニ付るは、先頃中、都筑金三郎申談、見込之趣、委細申上相伺, 同月廿一日、下總守殿え高木幸次郎を以進達、」, 所之區別ハ相立候儀ニ付、各國之ものえ一纒めに貸渡、境内地割之儀は、官吏等え相任, るは、各國え一區ツヽ御貸渡相成候るは、自然其場所甲乙有之、異論等生し可申掛念も, 雜居いたし、一國一區之別ハ立申間敷、且〓初貸渡候場所、追あ居留之もの相増、若〓寄, 候趣も御座候處、當四月中、下田在留之亞米利加官吏ハルリス、當港え罷越申立候趣ニ, 岡部駿河守, 外國人居留場所地割并出島添地之儀ニ付申上候書付, 「未七月十日、丁便、, 場所地割并出島添地の件, 渡シソノ, 區域ヲ貸, 意見, ノ意見, 一國一區, 各國へ一, 地割ハ各, ノ條約ニ, 長崎奉行, 任スベ, 抵觸スル, はりすノ, 國領事, モ許容ヤ, 安政六年七月(二四二), 四三九
頭注
- 渡シソノ
- 區域ヲ貸
- 意見
- ノ意見
- 一國一區
- 各國へ一
- 地割ハ各
- ノ條約ニ
- 長崎奉行
- 任スベ
- 抵觸スル
- はりすノ
- 國領事
- モ許容ヤ
柱
- 安政六年七月(二四二)
ノンブル
- 四三九
注記 (31)
- 699,618,62,2216聞候得共、右見込ハ元來場所甲乙等無之ため之由ニ候得は、一大區之内ニは各區之もの
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