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に日本政府に訴出する損亡の償ひ高を務めて少くせんが爲めに)、一紙の壁書を出すへし、, に貨幣を變し、條約の第十個條に全く違背せるを以て生したりと知なり、, りといふ、然れ共、其廣サにては、商人の僅少必定の要用にも充て難く、又外國人との交易, ハ、金庫を司る役人、故なく其價を減せましき嚴命を受けたりと記すへし、, ○風説に據れは、其地、水に臨める面、三百尺乃至四百尺に限ると云ふ命令を江戸より得た, 亡を日本政府に關係すると爲す、但し各商人、其損亡ハ前以て報告する〓なく、急速隨意, 取行ふへしと記し、第二、恐懼又疑惑なく、ドルラルを一歩銀三個に換ゆへき〓を日本人, 而して其書中に、第一、去月第八日前に成りし諸契約ハ、之をなせし頃の如き相場を以て, せる辨論を台下に報告するハ、余か不列顛全權たるの職務なり、是に由て、余今般、諸損, 長崎に於て外國人住居の爲メに適せる地を擇ふ〓なり難き〓も、亦余か大に歎する所なり、, マーイヱステイト, に布告すへしと記し、第三、上に云えるドルラルを代物として、彼此の日本長官に渡す時, の長崎コンシュル, 右の事件、政府の直命にて做さるゝ時ハ、患害無かるへし、若し然らさる時ハ、災害紛擾, が亞墨利加及ひ荷蘭のコンシュル, を生して、其終末を限り難く、大にして測るへからすとす、○然れとも、ハーレ・不列顛, 規を嚴に守る〓を得されハ、鎭臺信懇の證據として、(務めて患害を減却するか爲め、并, と相共にな, 尊, 官, 官, 號, 名、, 名、, ノ發スベ, 鑄ニヨル, 商人ノ損, 要旨, 定ノ如ク, 貨幣ノ改, 政府ノ責, 交換シ得, 洋銀ヲ規, ル不滿, 長崎奉行, 一分銀ト, 處置, 失ハ日本, ザル時ノ, 狹少, キ布告ノ, 長崎居留, 地ニ對ス, 居留地ノ, 任, 安政六年七月(九), 二一
割注
- 尊
- 官
- 號
- 名、
頭注
- ノ發スベ
- 鑄ニヨル
- 商人ノ損
- 要旨
- 定ノ如ク
- 貨幣ノ改
- 政府ノ責
- 交換シ得
- 洋銀ヲ規
- ル不滿
- 長崎奉行
- 一分銀ト
- 處置
- 失ハ日本
- ザル時ノ
- 狹少
- キ布告ノ
- 長崎居留
- 地ニ對ス
- 居留地ノ
- 任
柱
- 安政六年七月(九)
ノンブル
- 二一
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