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有之候、, 一、右書翰は境と申事而已ニあ、カラフト之境之事ニハ無之候、, 一、境を極メ候ニは、いつれニあも地を定め候事ニ有之候、, 有之如くたるへしと取極候儀ニあ、素より支那之領分と申事、支那より此方え咄合取合, 此時、カラフト境界を定むへきとの魯國帝より之委任状差出ス、, 北のクリル諸嶋ハ魯西亞所領ニ屬す、カラフト嶋は魯西亞と日本之分界をなさす、是迄, 一、〓初其國政府より委任之趣之書翰有之候處、右樣之譯ニめは、其書翰之趣反古と相成, 等いたし候儀は無之事ニ候、, 一、カラフト之事ハ、フーチヤチンは境を極め候權無之ゆへ、其儘ニいたし、不取極儀ニ, 使節, 候事ニ候、, 使節, 右京亮, 使節, 右京亮, 但馬守, 但馬守, 但馬守, 右京亮, 右京亮, 交渉ヲ受, 太境界決, ケタルコ, ちんハ樺, ぶちやー, 樺太ノ所, 樺太境界, 定ノ權ナ, 領ニツキ, 支那ヨリ, スル露國, 決定ニ關, 帝ヨリノ, 呈出ス, トナシ, 委任状ヲ, シ, 安政六年七月(一三一), 二四八
割注
- 但馬守
- 右京亮
頭注
- 交渉ヲ受
- 太境界決
- ケタルコ
- ちんハ樺
- ぶちやー
- 樺太ノ所
- 樺太境界
- 定ノ權ナ
- 領ニツキ
- 支那ヨリ
- スル露國
- 決定ニ關
- 帝ヨリノ
- 呈出ス
- トナシ
- 委任状ヲ
- シ
柱
- 安政六年七月(一三一)
ノンブル
- 二四八
注記 (39)
- 1262,630,57,188有之候、
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- 1115,574,43,121右京亮
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- 530,576,43,122右京亮
- 1160,575,42,123但馬守
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