『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.249

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布恬廷は、唐太之境を極候と申權は無之儀ニ候、, 一、支那とサガリーンの境を極ると申旨、何分難相分候、, 一、布恬廷日本ニ參り、ヱトロフ境を取極候節、私儀は支那え罷越、支那とアムルの境を, ニ拘り候儀無之と申儀難相分候、, 一、委任之事は、此方疑ふ儀は決して無之候得共、フーチヤチンにおいて、唐太の境の事, 一、左候ハヽ、小嶋ニ候得は境を取極、大嶋は取極候權無之と申は、何分難相分事候、, 一、元來サカリーンは、魯國所有に候所、いつとなく支那人領し候ニ付、元の通りニ復し, 一、右樣之委任は無之故、布〓廷委細に議せす、其儘條約いたし候儀ニ有之候、, 使節, 使節, 使節, 取極罷在候、, 右京亮, 右京亮, 但馬守, 但馬守, 但馬守, 右京亮, 右京亮, 右京亮, 太ノ境界, 支那ト樺, ヲ定ムル, コトハ了, 解シ難シ, 安政六年七月(一三一), 二四九

割注

  • 但馬守
  • 右京亮

頭注

  • 太ノ境界
  • 支那ト樺
  • ヲ定ムル
  • コトハ了
  • 解シ難シ

  • 安政六年七月(一三一)

ノンブル

  • 二四九

注記 (27)

  • 1278,673,57,1231布恬廷は、唐太之境を極候と申權は無之儀ニ候、
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