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背候儀ニめ、不容易次第と奉存候間、不取敢、此段御屈申上候、以上、, 彼國便船ニ乘組、歸來之趣ニ有之候旨、同所詰岩田三藏より急便を以申越候、但、ニカラ, 着と申ニも無之、山靼地ニカライスカ魯夷移住之地え相越、夫より彼國之船え乘組、黒龍, 當月廿日、クシユンナィえ歸着致候ニ付、右五人之者、一應承糺候所、忠右衞門儀は、漂, 江え派り、滿州地方見置候積を以、召連候土人とも差返し、尤又々、クシユンナイえ來候, 聢と難解、いつれ同人歸着之上ならてハ、事實難相分儀ニ御坐候へとも、右は御國法ニ相, イスカ滯留中、忠右衞門ゟ富内御用所宛書状并日記壹冊相添、差越候へとも、文意錯亂、, 未七月, 北地詰足輕倉内忠右衞門儀、全島廻浦仕度旨願出候ニ付、篤と相糺候上承屈、其段當春御, 屆申上置候、然る處、同人召連候富内土人四人并ノテト邊より爲通辯相雇候山靼人壹人、, 磯村勝兵衞, 山内二郎太郎, 山本源一郎, {, 未七月〓, ), 箱館奉行書類之内, 白主御用所留記, リテ黒龍, 國法ニ背, 露船ニ乘, 江ヲ汗ル, キ容易ナ, にからい, ラザル次, すかヨリ, 第, 安政六年七月(一七三〕, 三五一割注
- 箱館奉行書類之内
- 白主御用所留記
頭注
- リテ黒龍
- 國法ニ背
- 露船ニ乘
- 江ヲ汗ル
- キ容易ナ
- にからい
- ラザル次
- すかヨリ
- 第
柱
- 安政六年七月(一七三〕
ノンブル
- 三五一
注記 (29)
- 601,536,62,1782背候儀ニめ、不容易次第と奉存候間、不取敢、此段御屈申上候、以上、
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