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一、此封したる告書、日本語に飜譯相成候ハヽ、尊下、記判之上、拙者方え御贈被下度、, 右は个樣なる不規則之儀、向後再發不致樣相防候ため、拙者、筆記所え表ハし申度候、, 下の士官方、拙者と被取扱度、一二の他なる用事を取扱ひ候事ハ、此事に付理ある拙者, 貌利太尼亞女王コンシュル, の望相達候迄、拙者相否候樣成行候、, 一、夫より右之者、彼れの務に再ひ來り候儀、不取敢御達し有之度相望ミ候、尤同人の名, 一、拙者及ひ公用に付て、面倒之儀ハ、拙者の仕組よりして、尊下の勞と相成候故に、尊, 一、依之、書中に表はす如く、拙者及ひ政府に對し、眞の妨け而已ならす、條約第八个條, 及ひ住所ハ、此書の中に有之候、, 謹言、, 兩條の譯を拙者、信用致し候、, 長崎奉行尊下え, 相破れ候過、尊下に有之候、, 右文意和解仕候、以上、, ジヨー・エス・モリソン記名, 日本人ノ, 同封ノ告, 再ビ來ル, 雇傭セル, 條約第八, 書ニ記判, 條ニ反ス, コトヲ達, セラレタ, ノ上送附, サレタシ, 安政六年八月(二〇八), 四四〇
頭注
- 日本人ノ
- 同封ノ告
- 再ビ來ル
- 雇傭セル
- 條約第八
- 書ニ記判
- 條ニ反ス
- コトヲ達
- セラレタ
- ノ上送附
- サレタシ
柱
- 安政六年八月(二〇八)
ノンブル
- 四四〇
注記 (28)
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