『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.135

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之度義、各人より江戸表え可掛合旨取極申候、此義ハ、副奉行、能御承知ニ相成居、且, といへとも、只小地に有之段申遣し候、右地所、副奉行、貌利太尼亞女王のコンシユ, 拙者より掛合候は、都る此事に有之候、, 成丈ケ纔の煩勞相掛候樣、兼あ懇望罷在、且尊下と最も懇切なる取極めいたし度、希〓, し候、, 一、亞米利加ミニストルえ、一二の事件掛合候義、拙者において斟酌いたし候、其ゆへは, ル、およひ拙者一同取極之折、各方え増地の義、且相望候折は、山手の方えも尚増加有, 受取不申段は、尊下能く御承知相成居申候、, 一、長崎會所えドルラル一枚を、二歩または二歩二朱にて御買入相成候義は、亞墨利加ミ, 一、外國人地所取極候義ニ付あは、拙者、亞墨利加ミニストルえ、右地所、最も善良なり, 有之候、, ニストルえ掛合不申候得共、日本商人においては、ドルラル、右の價値に有之段は申遣, 成候少許の高は、商用之ためには最も些少に有之段、且日本商人共、正直の價をもつて, 一、右事件、拙者において掛合候を要用とせしは、江戸政府之御誤と存候ゆへに有之、且, 居留地ノ擴, 銀ヲ受取ラ, 價ヲ以テ洋, 張, ズ, 安政六年十二月(六二), 一三五

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  • 居留地ノ擴
  • 銀ヲ受取ラ
  • 價ヲ以テ洋

  • 安政六年十二月(六二)

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  • 一三五

注記 (21)

  • 858,619,75,2258之度義、各人より江戸表え可掛合旨取極申候、此義ハ、副奉行、能御承知ニ相成居、且
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