『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.136

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分なる權威を、被下候儀頼遣し候ため、掛合候義に有之候、, 一、拙者より御書送申上候樣、尊下の士官御談相成候は、如此書面に可有之、拙者勘考い, 條約中に符合いたし候諸件は、江戸え伺無之、當所において御取極出來候樣、尊下え斥, 明可致候、, たし候、左無之は、御望通誠正に増加いたし候歟、または御望にまかせ、御面會之上説, 合衆國コンシユル, 十二月十六日, 右文意和解仕候、以上、, 六三十二月十五日將軍へ目見の者名前書, 長崎奉行尊下, 品川藤十郎, 恭謙從者, シヨン・ジ・ウヲルス, 安政六年十二月(六三), 十二月十六日品川藤十郎, 岩瀬彌四郎, (長崎奉行書類), 解決センコ, トヲ請フ, 權限内ニテ, 長崎奉行ノ, 米國, (長崎奉行書類), 安政六年十二月(六三), 一三六

頭注

  • 解決センコ
  • トヲ請フ
  • 權限内ニテ
  • 長崎奉行ノ
  • 米國
  • (長崎奉行書類)

  • 安政六年十二月(六三)

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  • 一三六

注記 (25)

  • 1670,643,72,1518分なる權威を、被下候儀頼遣し候ため、掛合候義に有之候、
  • 1547,599,79,2292一、拙者より御書送申上候樣、尊下の士官御談相成候は、如此書面に可有之、拙者勘考い
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