『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 12 訳4下1640年01月-1641年01月 p.112

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第五の月第十七日(, に、河内浦に向かって出帆した。また、平戸の領主が當地の灣に再び歸著し、ヤハト船リズ號, ことを許された。この文書の要點は次の如くである。, 同月十四日天氣と風は前日に同じ。今朝早く、フライト船エンゲル號は、ロッホ號と同樣, から數發の禮砲を以て歡迎され、ついで、彼の家で我々の挨拶を受けた。其處で、閣下一, と稱ばれる處に投錨している旨、通報された。同處から、ポルトガル人は一艘の番船に, から、長崎でポルトガル人と特使達(, に手交され、我々はその寫しを借りる, の間で起った出來事について聞いた。その, 、長崎港外で、一隻のポルトガルのガリオット船が、トモイ, 澳門使節が長崎奉行に提出した訴状竝びに附屬文書六通の和解が收録されている。即ち、(一)五月十七日從天川之俤, 託して、下記の書簡を長崎の執政官〓張『に送った。その内容は次の如くである。, 、者舟戸町之通ニ掛南蠻字ニ而差出し之状之やわらげ。(二)自天川〔老中〕長崎奉行所へ越候状(五月二日附)。(三), 出來事は書面に認められて、關下う〓年から閣下〓, ニ渡し申ましき調儀天川にて相究候一札(夘霜月朔日附)・(五)かりうた日本渡海御停止被成候付而天川より呂宋へ由, 託して、下記の書簡を長崎の執政官, 五月十九日天川より今度使者ニ參候四人之者長崎奉行所へ之訴訟のやわらげ。(四)異國よりきりしたん宗門以來日本, 遺候時呂宋人評定書物之やワラケ。(六)今度御訴訟之使ニ參候四人之ものへ天川年寄中より仕渡候書物之やわらけ, 一)(二)のほぼ全文と(三)の一部分、竝びに(五)の要旨を和文から蘭譯した, (南蠻ノ六月廿一日附)。であり、以下カロンの日記に引用された一聯のオランダ語譯文は、右の六點の文書のうち, に、, 〓に送った。その内容は次の如くである。, 七月六日。, ○一六四〇年, に野々山兼綱, ○熊本大學圖書館所藏の松井家文書に、「天川より申, 上分寫」と題する文書があり、これには、この時, (eerstelijck), 第一に、, 領主。, 領主。, ○加々爪忠澄竝び, ○戸, ○平戸の, ものである。但し、(五)の蘭譯文には、一部分(四)の記述内容が混淆している。, ○平戸の, 澳門使節が長崎奉行に提出した訴状竝びに附屬文書六通の和解が收録されている。即ち、(一)五月十七日從天川之俤, 〓〓チ〓, (buijten nangasackij)(een portugees galiott), 長崎來著の, 處置を報ず, 一件書類を, 澳門使節の, 呈す, 行に訴状を, 鎭信力ロン, 上使鎭信に, 河内浦に移, 松浦鎭信嶋, 其談話, 原より歸著, エンゲル號, を招く, 泊し長崎奉, 與す, カロンに貸, 其譯文, 衛船長崎港, 外戸町に碇, 内容, す, る, 一件文書の, 一六四〇年八月, 一一一, 一六四〇年八月

割注

  • 七月六日。
  • ○一六四〇年
  • に野々山兼綱
  • ○熊本大學圖書館所藏の松井家文書に、「天川より申
  • 上分寫」と題する文書があり、これには、この時
  • (eerstelijck)
  • 第一に、
  • 領主。
  • ○加々爪忠澄竝び
  • ○戸
  • ○平戸の
  • ものである。但し、(五)の蘭譯文には、一部分(四)の記述内容が混淆している。
  • 澳門使節が長崎奉行に提出した訴状竝びに附屬文書六通の和解が收録されている。即ち、(一)五月十七日從天川之俤
  • 〓〓チ〓
  • (buijten nangasackij)(een portugees galiott)

頭注

  • 長崎來著の
  • 處置を報ず
  • 一件書類を
  • 澳門使節の
  • 呈す
  • 行に訴状を
  • 鎭信力ロン
  • 上使鎭信に
  • 河内浦に移
  • 松浦鎭信嶋
  • 其談話
  • 原より歸著
  • エンゲル號
  • を招く
  • 泊し長崎奉
  • 與す
  • カロンに貸
  • 其譯文
  • 衛船長崎港
  • 外戸町に碇
  • 内容
  • 一件文書の

  • 一六四〇年八月

ノンブル

  • 一一一
  • 一六四〇年八月

注記 (66)

  • 552,614,59,453第五の月第十七日(
  • 1700,571,59,2287に、河内浦に向かって出帆した。また、平戸の領主が當地の灣に再び歸著し、ヤハト船リズ號
  • 1285,571,58,1231ことを許された。この文書の要點は次の如くである。
  • 1805,618,58,2239同月十四日天氣と風は前日に同じ。今朝早く、フライト船エンゲル號は、ロッホ號と同樣
  • 1595,572,61,2105から數發の禮砲を以て歡迎され、ついで、彼の家で我々の挨拶を受けた。其處で、閣下一
  • 443,690,64,2151と稱ばれる處に投錨している旨、通報された。同處から、ポルトガル人は一艘の番船に
  • 1489,568,67,889から、長崎でポルトガル人と特使達(
  • 1387,1938,54,914に手交され、我々はその寫しを借りる
  • 1493,1791,53,1059の間で起った出來事について聞いた。その
  • 548,1362,51,1474、長崎港外で、一隻のポルトガルのガリオット船が、トモイ
  • 1204,563,52,2281澳門使節が長崎奉行に提出した訴状竝びに附屬文書六通の和解が收録されている。即ち、(一)五月十七日從天川之俤
  • 335,566,72,1959託して、下記の書簡を長崎の執政官〓張『に送った。その内容は次の如くである。
  • 1160,532,49,2285、者舟戸町之通ニ掛南蠻字ニ而差出し之状之やわらげ。(二)自天川〔老中〕長崎奉行所へ越候状(五月二日附)。(三)
  • 1380,555,104,1255出來事は書面に認められて、關下う〓年から閣下〓
  • 1057,569,48,2275ニ渡し申ましき調儀天川にて相究候一札(夘霜月朔日附)・(五)かりうた日本渡海御停止被成候付而天川より呂宋へ由
  • 341,569,58,848託して、下記の書簡を長崎の執政官
  • 1100,558,52,2295五月十九日天川より今度使者ニ參候四人之者長崎奉行所へ之訴訟のやわらげ。(四)異國よりきりしたん宗門以來日本
  • 997,565,49,2282遺候時呂宋人評定書物之やワラケ。(六)今度御訴訟之使ニ參候四人之ものへ天川年寄中より仕渡候書物之やわらけ
  • 894,582,49,1598一)(二)のほぼ全文と(三)の一部分、竝びに(五)の要旨を和文から蘭譯した
  • 952,571,49,2243(南蠻ノ六月廿一日附)。であり、以下カロンの日記に引用された一聯のオランダ語譯文は、右の六點の文書のうち
  • 559,1325,42,62に、
  • 340,1544,56,982〓に送った。その内容は次の如くである。
  • 533,1064,42,178七月六日。
  • 576,1069,46,241○一六四〇年
  • 1478,1453,42,253に野々山兼綱
  • 1309,1828,45,1023○熊本大學圖書館所藏の松井家文書に、「天川より申
  • 1263,1831,46,982上分寫」と題する文書があり、これには、この時
  • 711,621,36,199(eerstelijck)
  • 658,618,55,176第一に、
  • 1372,1743,42,99領主。
  • 1578,2672,44,97領主。
  • 1523,1450,40,327○加々爪忠澄竝び
  • 480,621,41,74○戸
  • 1624,2673,42,165○平戸の
  • 850,565,47,1604ものである。但し、(五)の蘭譯文には、一部分(四)の記述内容が混淆している。
  • 1416,1745,44,168○平戸の
  • 1204,558,51,2288澳門使節が長崎奉行に提出した訴状竝びに附屬文書六通の和解が收録されている。即ち、(一)五月十七日從天川之俤
  • 1381,1429,144,312〓〓チ〓
  • 601,1419,36,772(buijten nangasackij)(een portugees galiott)
  • 1361,301,40,209長崎來著の
  • 1273,302,41,213處置を報ず
  • 1208,317,43,199一件書類を
  • 1318,300,41,211澳門使節の
  • 394,303,37,80呈す
  • 436,301,41,214行に訴状を
  • 1560,298,39,209鎭信力ロン
  • 1406,301,42,211上使鎭信に
  • 1779,303,41,211河内浦に移
  • 1692,301,40,217松浦鎭信嶋
  • 1472,299,42,128其談話
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