『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.190

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〓に告知らすを乞ふ、, 貴君、, 外國貨幣を以て品物に拂ふ節は、此國貨幣よりは、一割五分より二割迄も多く拂ふ、, 條約第五个條に基き、貨幣の引替を運上所にて否ミしに付、予か用事を多く妨けしことを、, イ・イ・ライス君、, 其に付、予損失なしに、用事を爲し能ふの手配をなされすは、〓、役所の立合にて、日本, 寫、, 交易方ヱゼント官, の〓は成丈ケ除きたし、, 箱館合衆國交易方ヱゼント官, 恭敬, 「未十月十三日、差出ス、」, 安政六年十月(九五), 「未十月十三日、差出ス、」, ヲ拒ム, 洋銀價額低, 運上所ニテ, 洋銀ノ引替, 商人ふれつ, ちやー書翰, 落ニヨル損, 別紙, 失, 安政六年十月(九五), 一九〇, イ・イ・ライス

割注

  • 「未十月十三日、差出ス、」

頭注

  • ヲ拒ム
  • 洋銀價額低
  • 運上所ニテ
  • 洋銀ノ引替
  • 商人ふれつ
  • ちやー書翰
  • 落ニヨル損
  • 別紙

  • 安政六年十月(九五)

ノンブル

  • 一九〇
  • イ・イ・ライス

注記 (26)

  • 510,567,57,544〓に告知らすを乞ふ、
  • 744,565,55,142貴君、
  • 390,564,59,2170外國貨幣を以て品物に拂ふ節は、此國貨幣よりは、一割五分より二割迄も多く拂ふ、
  • 622,561,62,2317條約第五个條に基き、貨幣の引替を運上所にて否ミしに付、予か用事を多く妨けしことを、
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  • 271,569,63,2307其に付、予損失なしに、用事を爲し能ふの手配をなされすは、〓、役所の立合にて、日本
  • 1096,569,54,77寫、
  • 1558,2192,55,455交易方ヱゼント官
  • 1795,571,57,590の〓は成丈ケ除きたし、
  • 976,568,57,747箱館合衆國交易方ヱゼント官
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  • 1208,571,45,495「未十月十三日、差出ス、」
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  • 1909,734,46,522安政六年十月(九五)
  • 1904,2414,42,113一九〇
  • 1444,2367,46,397イ・イ・ライス

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