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〓に告知らすを乞ふ、, 貴君、, 外國貨幣を以て品物に拂ふ節は、此國貨幣よりは、一割五分より二割迄も多く拂ふ、, 條約第五个條に基き、貨幣の引替を運上所にて否ミしに付、予か用事を多く妨けしことを、, イ・イ・ライス君、, 其に付、予損失なしに、用事を爲し能ふの手配をなされすは、〓、役所の立合にて、日本, 寫、, 交易方ヱゼント官, の〓は成丈ケ除きたし、, 箱館合衆國交易方ヱゼント官, 恭敬, 「未十月十三日、差出ス、」, 安政六年十月(九五), 「未十月十三日、差出ス、」, ヲ拒ム, 洋銀價額低, 運上所ニテ, 洋銀ノ引替, 商人ふれつ, ちやー書翰, 落ニヨル損, 別紙, 失, 安政六年十月(九五), 一九〇, イ・イ・ライス
割注
- 「未十月十三日、差出ス、」
頭注
- ヲ拒ム
- 洋銀價額低
- 運上所ニテ
- 洋銀ノ引替
- 商人ふれつ
- ちやー書翰
- 落ニヨル損
- 別紙
- 失
柱
- 安政六年十月(九五)
ノンブル
- 一九〇
- イ・イ・ライス
注記 (26)
- 510,567,57,544〓に告知らすを乞ふ、
- 744,565,55,142貴君、
- 390,564,59,2170外國貨幣を以て品物に拂ふ節は、此國貨幣よりは、一割五分より二割迄も多く拂ふ、
- 622,561,62,2317條約第五个條に基き、貨幣の引替を運上所にて否ミしに付、予か用事を多く妨けしことを、
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- 271,569,63,2307其に付、予損失なしに、用事を爲し能ふの手配をなされすは、〓、役所の立合にて、日本
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