『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.39

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ぬ持越さんと欲す, と予定めたり、茲に予其書, 尊下通辯人明解するの暇を與えんため、スクーネル・ヱレルト船を兩三日の間滯留せしめん, 合衆國交易方ヱセント館, 箱館奉行尊下, を送る, 〓此緊用事件につき、日本江戸においての載判に過失を免かるゝよふ宜敷小心あるへしと予, 信ず, 合衆國交易方ヱゼント勤方, 茲に明白の訴書の寫を求めたり、此の事問の辯論を尊下決するの心なき時は、予是を江戸表, イ・イ・ライス代, 箱館、千八百六十年十月廿一日, トブリユアルピツヽ, (印割), 大二恭敬を表す, を言, 訴書, (原文ニハsirトアリ), 君, (原文ニハso that an appeal to the imperial court at yeddo may be ayoidedトアリ), 江戸ニテ裁, 判無キ様御, 問題決者ヤ, ザラバ江戸, 配慮アリタ, 同封セリ, 表ニ訴ヘン, 此ニ訴状寫, ン, 萬延元年九月, 三九

割注

  • を言
  • 訴書
  • (原文ニハsirトアリ)
  • (原文ニハso that an appeal to the imperial court at yeddo may be ayoidedトアリ)

頭注

  • 江戸ニテ裁
  • 判無キ様御
  • 問題決者ヤ
  • ザラバ江戸
  • 配慮アリタ
  • 同封セリ
  • 表ニ訴ヘン
  • 此ニ訴状寫

  • 萬延元年九月

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  • 三九

注記 (31)

  • 1201,717,56,416ぬ持越さんと欲す
  • 960,712,55,644と予定めたり、茲に予其書
  • 1079,709,65,2205尊下通辯人明解するの暇を與えんため、スクーネル・ヱレルト船を兩三日の間滯留せしめん
  • 1811,863,55,591合衆國交易方ヱセント館
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  • 360,2015,55,642合衆國交易方ヱゼント勤方
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  • 484,2017,49,422イ・イ・ライス代
  • 1690,864,58,750箱館、千八百六十年十月廿一日
  • 245,2294,47,506トブリユアルピツヽ
  • 1718,701,115,41(印割)
  • 601,1580,55,373大二恭敬を表す
  • 949,1360,35,78を言
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  • 1447,706,44,48
  • 896,1258,42,1404(原文ニハso that an appeal to the imperial court at yeddo may be ayoidedトアリ)
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  • 1203,408,36,206問題決者ヤ
  • 1154,407,43,211ザラバ江戸
  • 761,410,39,211配慮アリタ
  • 1288,407,37,166同封セリ
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  • 1332,406,40,214此ニ訴状寫
  • 718,412,33,32
  • 124,882,54,381萬延元年九月
  • 139,2498,44,83三九

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