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り、且日々面倒を盆す所以は、思量を用ひすして自明なり, 爲すに事六ケ敷妨障あるは、其落著なく無譯之諸事を引延るゝと、訴訟の絶へざる所以な, 又、免状を持ぬに言を托し、本船より往來する端船を差留め、其事柄取調とするときは、役, 五〇九月二十六日箱館在勤英國領事代理フレッ, 予か役前之廉といひ、好ましからぬ事なから、予再ひ不都合之事件を尊下に告達せんとす、, 人等赦免すへき事なりと、或は行違なるべしとて、過失ある毎に一言の下二包み掩ふ、去な, チャー書翰箱館奉行へ箱館運上所積荷檢査の件, 貌利太泥亞コンシユル館, 尊下嘗て其事を聞聽せられ、多く嗟歎あり、且夫を取り除かんと深く望まれし折から、予今, 日まて右に之訴訟あるましと喜望あり、然るに運上所の惡敷所行且其役人之媒妁又諸用向を, 箱館、千八百六拾年十一月八日, 君, 申九月廿七日差出ス」, (朱書), メラル, 對スル訴へ, 運上所ノ惡, 再ビ訴フベ, 絶へ間無シ, シキ事務二, ノ端船差止, キコトアリ, 免状不所持, 英國, 萬延元年九月, 一七七
割注
- (朱書)
頭注
- メラル
- 對スル訴へ
- 運上所ノ惡
- 再ビ訴フベ
- 絶へ間無シ
- シキ事務二
- ノ端船差止
- キコトアリ
- 免状不所持
- 英國
柱
- 萬延元年九月
ノンブル
- 一七七
注記 (26)
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