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に告知するの榮を得る、, 箱館奉行尊下に、, 全權兼コンシュル・ゼ子ラル, のため、小判壹萬、壹分にての包十袋を所持する〓を、蓋し〓、聞あるへし、右貨幣を受, 付、予を待遇するの日を定めることを猶願ふ、, 取るために、尊下、相當之役人達を命令書を以遣わすを望む、コンシュル勤務のため切要, 其許にて外國事件の爲、ブリタニヤ殿下のミニストル尊下の書を〓ニ渡す、右にて政府用, 日本にてブリタニヤ殿下の, の規律を、可成丈ケ速になす樣に、且江戸に予出立以前、コンシュル并其家族當分居住に, 此港の爲、ブリタニヤ殿下のコンシュル、ホドソン君同伴にて、予、此所に來着を、尊下, 千八百五十九年十月五日、, 恭敬, リュドルフヲルト・アルコック, 貌里太泥亞殿下の船ハイフライエル, 安政六年九月(三八), 安政六年, 九月十一日、, 名、, 貨幣ヲ持參, 奉行所用ノ, 領事ほぢそ, んヲ同伴ス, 領事居住ニ, ツキ會談ノ, 必要アリ, ス, 安政六年九月(三八), 九六
割注
- 安政六年
- 九月十一日、
- 名、
頭注
- 貨幣ヲ持參
- 奉行所用ノ
- 領事ほぢそ
- んヲ同伴ス
- 領事居住ニ
- ツキ會談ノ
- 必要アリ
- ス
柱
- 安政六年九月(三八)
ノンブル
- 九六
注記 (28)
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- 1202,578,63,2308其許にて外國事件の爲、ブリタニヤ殿下のミニストル尊下の書を〓ニ渡す、右にて政府用
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