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第五、, 君、, 第四、, るを否めり、, 〓、魯西亞・英吉利國コンシュル方役人を訪ふ時、予になすを否めり、, 我コンシュルの命令にて、十里外へ行く〓に付、予に理あるを、〓拒ミ且禁せり、, 第二、, 予并他人のため、貨幣引替を〓否み、且其事ニ付予、書せし時、〓、予か書翰に報答す, 第一、, 江戸條約第三个條并四个條に隨ふ〓を、〓否ミ且怠たれり、, 第三、, 箱館、五十九年十一月三十日、, 此次第を篤と熟思の上、則、, 奉行津田近江守尊下、, 安政六年, 十一月七日、, 規定ヲ遵守, トヲ拒ム, 里ニ赴クコ, 通商條約ノ, 貨幣引替ヲ, 拒ム, セズ, 箱館港外十, 奉行余ノミ, 訪問セズ, 安政六年十一月(一三二), 二七五
割注
- 安政六年
- 十一月七日、
頭注
- 規定ヲ遵守
- トヲ拒ム
- 里ニ赴クコ
- 通商條約ノ
- 貨幣引替ヲ
- 拒ム
- セズ
- 箱館港外十
- 奉行余ノミ
- 訪問セズ
柱
- 安政六年十一月(一三二)
ノンブル
- 二七五
注記 (28)
- 277,564,53,135第五、
- 1557,563,51,73君、
- 512,565,52,135第四、
- 859,624,53,305るを否めり、
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- 628,621,66,2105我コンシュルの命令にて、十里外へ行く〓に付、予に理あるを、〓拒ミ且禁せり、
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- 972,620,68,2249予并他人のため、貨幣引替を〓否み、且其事ニ付予、書せし時、〓、予か書翰に報答す
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- 475,243,42,172訪問セズ
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