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奉行へ副領事訴の件, 八九十月十三日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館, コンシュル館の用所の時期に歸來るを欲し、小舟を請ひしに否めり、, 貌利太泥亞コンシュル館、, 箱館奉行尊下、, 今曰、ワイス・コンシュル、コワン君、稽古及ひ慰の爲、炮を携へ亀田邊に出行き、予か, 箱館、千八百五拾九年十一月七日、, シ・ぺムブルトン・ホドソン、, 五月, 右伺之通、御咎可被申付候、以上、, 叱, 安政六年十月(八九), 「右御下知書之通、申六月十八日、御咎申付候事、」, {, ), 叱き, 十月十三日、, 安政六年, 所引高木氏留書, 幕末外交文書集, 副領事ニ小, 英國, 船貸與ヲ拒, ム, 一七八割注
- 十月十三日、
- 安政六年
- 所引高木氏留書
- 幕末外交文書集
頭注
- 副領事ニ小
- 英國
- 船貸與ヲ拒
- ム
ノンブル
- 一七八
注記 (25)
- 963,811,76,749奉行へ副領事訴の件
- 1092,733,75,1979八九十月十三日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰箱館
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