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箱館奉行へ貨幣引替の件, コンシュル, 予かコンシュル館に在泊すへし、, 四〇九月十日箱館在勤露國領事ゴスケウィツチ書翰, 他の作法なされる迄、可成丈速に通辯人一人、并二刀を帶ふ役人二人を要とす、是は皆、, 要とす、月々給料は追る定む、, 未九月, 予、用事の爲一刀を帶ふ召仕二人并小舟働の者二人、コンシュル館に在泊することをも又, ○本文書ニ對スル九月十六日頃箱館奉行書翰、第七六號ニ收ム、, 右之通和解仕候、以上、, セ・ぺムフルトン・ホトソン, 名村五八郎, イ・マルティン・コウン譯, 未九月名村五八郎, 尊敬コンシュル, 尊敬, ), {, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 露國, 領事館ニ在, 泊スベシ, 安政六年九月(四〇), 九八割注
- 箱館奉行書類之
- 内各國書翰留
頭注
- 露國
- 領事館ニ在
- 泊スベシ
柱
- 安政六年九月(四〇)
ノンブル
- 九八
注記 (25)
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