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箱館奉行、, 彼等, 〓、信實に其なされ有りし, は予か支配たるへし、且或ル時、予又は予二屬する者、遊歩之節人を避る事能ふへ, 僕を、役人ニ任し雙刀を與へて、予かコンシュル方の赤き印を負わしむへし、左れハ、彼, 貌利太泥亞コンシュル館、, 八〇十一月二十三日箱館在勤英國領事ホヂソン書翰, 〓、予家に在泊する爲、一人を處置被致なは、予多謝す、其を〓能わさらは、當時の予か, 箱館奉行へ領事館詰役人解雇并新役人雇入の件, 予か政府、役人達の手當并其〓費へを拂ふ事を望む、, 來ル十九日、月曜日, 貌利太泥亞コンシュル、シ・ぺムブルトン・ホドソン、, 皆丁寧ニ且用立つ〓の役人共、好く勤めし事を多謝す、, より、日本役人一人を要す、, 箱館、千八百五十九年十二月十六日、, より、盆して予に知らされたし、, 勤むるを、自今要せさるにより、〓并彼等に多く謝するを請ふ、, 安政六年十一月(八〇), 十一月廿三日、, 役人, 安政六年, 是迄の手, 十一月, 當をいふ、, 其僕を, 廿六日, いふ、, 達, 解雇役人ノ, 手當, ンバ余ノ從, ヲ周旋セズ, 僕ヲ役人ト, 人ノ役人, 英國, セン, 安政六年十一月(八〇), 一九三
割注
- 十一月廿三日、
- 役人
- 安政六年
- 是迄の手
- 十一月
- 當をいふ、
- 其僕を
- 廿六日
- いふ、
- 達
頭注
- 解雇役人ノ
- 手當
- ンバ余ノ從
- ヲ周旋セズ
- 僕ヲ役人ト
- 人ノ役人
- 英國
- セン
柱
- 安政六年十一月(八〇)
ノンブル
- 一九三
注記 (38)
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