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一、織部正も不遠彼地え罷越候間、尚相談可及、いまた出立治定は不致候、, 後ニ相成、不都合之事ニ候、, 一、其段は近日事務宰相ゟ、書翰を以可及答候得共、拙者共存寄を申入候、, 一、開港場之儀は、金川一灣中と約定いたし候へ共、運上所之儀は政府え附き候事ニめ、, も打合せ取極メ、事務宰相え申上候積ニ御座候、, 一、右は開港已前ニも取極置度段は、心付居候處、承知之如く、臨時混雜も有之、自然前, 一、左樣いたし度候、併申立已前、同所奉行えも談判いたし候上ニあ、被中出候樣いたし, 一、此程金川コンシュルえも命し置候、双方取計之爲メ、規則ニも可相成廉は、各國と, 甚不都合ニ存候、, 、左樣可仕候、, 一、此間事務辛相え書面を以申上候、コンシュル舘も金川に有之候上は、運上所も同所, 一、可相伺候、, 度候、, え御移可被成候、, 奈川へ移轉, 運上所モ神, サレタシ, 奉行へ談判, サレタシ, 先ヅ神奈川, 安政六年十月(一九〇), 三九一
頭注
- 奈川へ移轉
- 運上所モ神
- サレタシ
- 奉行へ談判
- 先ヅ神奈川
柱
- 安政六年十月(一九〇)
ノンブル
- 三九一
注記 (22)
- 876,584,61,1899一、織部正も不遠彼地え罷越候間、尚相談可及、いまた出立治定は不致候、
- 1579,623,57,707後ニ相成、不都合之事ニ候、
- 527,587,62,1892一、其段は近日事務宰相ゟ、書翰を以可及答候得共、拙者共存寄を申入候、
- 291,570,65,2260一、開港場之儀は、金川一灣中と約定いたし候へ共、運上所之儀は政府え附き候事ニめ、
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