『大日本古文書』 幕末外国関係文書 35 萬延元年2月 p.107

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一、極印を目當ニ通用いたし候事ニ候、, ヽも極印打候分と御引替相成、夫を外國人相用ひ試候ハヽ、可然と存候、, 一、神奈川おゐて極印打候は、御當國商人所持之分ニラ、外國人之分ニは未渉り不申候, 、トルラルは、素ゟ無差滯通用爲致候積ニツ、政府え之上納向もトルラルニの爲差出、, 尤神奈川えも役人差遣し、極印打候事ニ有之候、, 一、右樣ニラは、通用能相成候は、餘程時間相掛り可申候、, 一、右極印打立候上、無滯通用相成候は、如何樣御手續ニ候哉、其邊を承り度候、, 事と被存候、神奈川ニ罷在候外國商人共所持之トルラルを、一日壹人前弐三百枚宛ツ, 願候へは、速に打遣し、右ニツ民間も通用相成候事ニの候、, 政府ゟ下々え相渡候分は、極印打候トルラル相用、下々ゟ座方ぬトルラル差出、極印を, 通用差支可中候、, 一、下々いまた取扱不馴品故、一時は滯候義も可有之候得共、追ラは無差支樣可相成候、, 一、右極印打候ドルラル民間之通用は、如何相成候哉、一時極印打、其儘被差置候ラは, 三分ニ通用相成候樣いたし度、夫故極印打候事ニの別意無之候、, 銀ニ慣レズ, 外國商人所, 下民未ダ洋, 極印ヲ打ツ, 持ノ洋銀ニ, ノ議, 萬延元年二月(三七), 一〇七

頭注

  • 銀ニ慣レズ
  • 外國商人所
  • 下民未ダ洋
  • 極印ヲ打ツ
  • 持ノ洋銀ニ
  • ノ議

  • 萬延元年二月(三七)

ノンブル

  • 一〇七

注記 (22)

  • 1532,641,57,976一、極印を目當ニ通用いたし候事ニ候、
  • 247,764,57,1844ヽも極印打候分と御引替相成、夫を外國人相用ひ試候ハヽ、可然と存候、
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