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爲及談判候、, 哉否、ミニストル被受合候事可相成哉、尤刻印打方、通用價等之義ハ、其筋役人より可, は、御撰捨被爲在可然、且其刻印は、固より鋼金ニる御製作相成、從來之かた損シ不, 故、通用方之儀は、私於て御受合申上候、尤ドルラル之内贋銀も御座候事故、右目方御, 有之候間、三分百文之通用は、此方おいて何分六ケ敷可有之、既ニ此方壹分銀ニあも、, 之趣ニ有之、支那抔ニあは、數百年來其國之刻印を打候て、洋銀通用仕居候位之事, 手ずれ候て目方劣り相成候分ハ、商人共請取不申候事も有之候間、必被申聞通りニは相, 一、トルラル之儀、此程以來吹替之爲メ度々掛改め候處、七匁貳分より量目劣り候品間々, 掛改之上、三分百文之通用ニ可相成、目方有之分は、其刻印御打渡相成、左も無之, 一、固より外國商人共銘々所持罷在候者まて、御國刻印打渡候との義ニは無之、右樣之〓, 御取扱ニあ、御國通用方差支無之樣相成候ハヽ、各國商人共利盆ニ相成候事故、不承, 引之筋は有之間敷、且私申上候義は、英・佛兩國、コンシュル・ゼ子ラールとも同意, 申樣、成丈ケ小き方宜敷と奉存候、, 成間敷存候、, 利盆, 通用ノ刻印, 目方掛改ノ, 上三分百文, 支ナク通用, ストノ保證, ヲ與フベシ, 各國商人ノ, ヲ打ツモ差, 通用ハ保證, ヲ打ツベシ, 用ノ困難, 洋銀ニ刻印, 三分百文通, ス, 安政六年十一月(九一), 二一二
頭注
- 利盆
- 通用ノ刻印
- 目方掛改ノ
- 上三分百文
- 支ナク通用
- ストノ保證
- ヲ與フベシ
- 各國商人ノ
- ヲ打ツモ差
- 通用ハ保證
- ヲ打ツベシ
- 用ノ困難
- 洋銀ニ刻印
- 三分百文通
- ス
柱
- 安政六年十一月(九一)
ノンブル
- 二一二
注記 (31)
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