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於日本和蘭領事官, 記官代理ヒュースケン江戸在勤英國副領事代理ユースデ, 一八〇十一月十四日外國奉行書翰(各通)米國公使館書, 商則第二、舩移之處ニは、取上之廉無之候、カラスセル荷物之義ニ付るは、條約面ニあ, ン并佛國總領事館通辯官ジラールへ發砲遊獵禁制の, 右差極候義無之候、, 亞墨利加レガーチ・セケレターリス, イ・ハ・ドンクル・キユルシュス, 右之通、和解差上申候、以上、, 未十一月, ヱスクワイル, 右恭敬申上候、, 「十四日遣ス、同心村田源次、, (長崎奉行書類), 制の件, 未十一月荒木熊八, 荒木熊八, 安政六年十一月(一八〇), 楢林量一郎, ハ・セ・イ・ヒユスケンえ, (h.c.j. heu-ken), 下, ハ・セ・イ・ヒュスケンえ, 木力〓, 箇條ニハ取, 上ノ規定ナ, 商則ノ船移, 英國, 米國, 佛國, シ, 米英佛, 安政六年十一月(一八〇), 三七七
割注
- (h.c.j. heu-ken)
- 下
- ハ・セ・イ・ヒュスケンえ
- 木力〓
頭注
- 箇條ニハ取
- 上ノ規定ナ
- 商則ノ船移
- 英國
- 米國
- 佛國
- シ
- 米英佛
柱
- 安政六年十一月(一八〇)
ノンブル
- 三七七
注記 (34)
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